保安距離とは、製造所等が火災になった場合、又はその周囲の建築物が火災になった場合に相互に延焼を防止するために定められた距離です。
1.【条文】
危険物の規制に関する政令第9条第1項
危険物の規制に関する規則第10条~第12条
2.【解説・その他】
・製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つ必要があります。
・次の表に掲げる建築物等(保安物件)に応じそれぞれ同表に定める保安距離が必要です。
| 物件等 | 保安距離 |
| 同一敷地外にある住居 | 10m以上 |
| 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの | 30m以上 |
| 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 50m以上 |
| 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの | 20m以上 |
| 使用電圧が7000ボルトを超え35000ボルト以下の特別高圧架空電線 | 3m以上 |
| 使用電圧が35000ボルトを超える特別高圧架空電線 | 5m以上 |
・不燃材料で造った防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができます。
・保安距離は、水平距離によるものとし、当該距離の起算点は製造所と保安物件の両方の外壁、またはこれに相当する工作物の外側相互間の距離とします。
・住居については、専用住宅のほか、共同住宅、店舗併用住宅、作業所併用住宅等も含まれます。
・塀の高さは、保安物件の高さ等を考慮し高さを算定する必要があります。
・保安距離が必要となる製造所等は、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所で必要となります。
3.【FAQ】
Q1.製造所等の壁と塀を兼ねることができるか?
壁を高くすることにより、防火塀を設けた場合と同様の効果が得られる場合には、製造所等の壁をもって塀を兼ねることができます。
Q2.塀の構造は?
製造所等から5m以内に設置する塀は、耐火構造とする必要があります。
また、製造所等の壁を高くする場合は、その壁を耐火構造とし、開口部は設けないこととする必要があります。
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