保安講習とは?|消防法令の定義を解説

保安講習とは、製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のいずれかの免状を有している者)が、都道府県知事が行う保安に関する講習を定期的に受講しなければならない講習をいいます。

 

1.【条文】

消防法第10条

危険物の規制に関する規則第58条の14

 

製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなった日から1年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 

 

←危険物取扱者とは?

 

2.【解説・その他】

・当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるものとする。

・保安講習を受講した危険物取扱者は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

・期間内に保安講習を受講しない場合、消防法の規定により都道府県知事より免状の返納が命じられることがある。

・危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者は講習の受講義務はない。

・指定数量未満の危険物を取り扱う施設の危険物取扱者は講習の受講義務はない。

・保安講習は全国どこの都道府県であっても受講できる。

 

 

←危険物のページへ

←製造所等とは?

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP