危険物保安監督者とは、危険物の取扱作業において保安の監督業務を行う者のことです。
法令で定める製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関し、保安の監督をさせなくてはならない、とされています。
1.【条文】
消防法第13条
危険物の規制に関する規則第58条の14
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6か月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
2.【危険物保安監督者が必要となる製造所等】
・以下の製造所等で保安監督者が必要となります。
3.【危険物保安監督者となる資格】
・危険物保安監督者になるためには、以下の資格が必要です。
| 甲種危険物取扱者 | 実務経験に関係なく危険物保安監督者になれます。 |
| 乙種危険物取扱者 | 6か月以上の実務経験が必要です。 |
・6か月以上の実務経験について
| 製造所等における実務経験に限る |
| 免状の交付を受けた後における実務経験のみに限定される。 |
| 複数の製造所等での経験が合計で6か月以上であれば差し支えない。(実務経験証明書が必要) |
4.【危険物保安監督者の業務・その他】
・製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を選任したとき、または解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
・危険物保安監督者は、危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が消防法10条第3項の技術上の基準、及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように、作業者に対し、必要な指示を与えること。
・危険物保安監督者は、火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
・危険物保安監督者は、危険物保安監督者を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を与えること。
・危険物保安監督者は、危険物施設保安員を置いていない製造所等では、法令で定める危険物施設保安員の業務を危険物保安監督者が代行すること。
・危険物保安監督者は、火災等の災害の防止に際し、隣接する製造所等や関連施設の関係者と連絡を保つこと。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。