第二種販売取扱所とは?|消防法令の定義を解説

第二種販売取扱所とは、店舗において危険物を容器入りのままで販売するために取り扱う販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいいます。

販売取扱所は、指定数量の倍数によって第一種と第二種に区分されます。

第一種販売取扱所:指定数量の倍数が15以下
第二種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下

第二種販売取扱所は、第一種販売取扱所より多量の危険物を取り扱うことから、建築物の構造などについて、より厳しい基準が定められています。

1.【条文】

消防法第10条

危険物の規制に関する政令第3条第2号ロ、第18条第2項、第27条

危険物の規制に関する規則第17条、第18条

 

←販売取扱所とは?

←第一種販売取扱所とは?

2.【解説・その他】

・第二種販売取扱所は、店舗において危険物を容器入りのままで販売するために取り扱う取扱所です。

・指定数量以上の危険物を取り扱う場合は、消防法上の危険物施設として、市町村長等の許可を受けた製造所等で取り扱う必要があります。

←指定数量とは?

・販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15を超え40以下のものが第二種販売取扱所となります。

・第二種販売取扱所は、建築物の1階に設置します。

・主に次のような基準があります。

・建築物の1階に設置する。
・壁、柱、床及びはりを耐火構造とする。
・天井を設ける場合は、不燃材料で造る。
・上階がある場合は、上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止するための措置を講ずる。
・上階がない場合は、屋根を耐火構造とする。
・窓は、延焼のおそれのない部分に限って設けることができ、防火設備を設ける。
・出入口には防火設備を設ける。
・延焼のおそれのある壁又はその部分に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
・窓又は出入口にガラスを使用する場合は、網入ガラスとする。
・電気設備は、製造所の電気設備の基準の例による。

 

・第一種販売取扱所では、壁は原則として準耐火構造とされていますが、第二種販売取扱所では、壁だけでなく柱、床及びはりについても耐火構造とすることが求められています。

・第二種販売取扱所では窓を設けることができる場所についても制限があります。

危険物を配合する室を設ける場合

第一種販売取扱所内に危険物を配合する室を設ける場合には、さらに基準が定められています。

主な基準は次のとおりです。※これらはすべての第二種販売取扱所に配合室を設けなければならないという意味ではなく、危険物を配合する室を設ける場合の基準です。

・床面積は6㎡以上10㎡以下とする。
・壁で区画する。
・床は危険物が浸透しない構造とする。
・床に適当な傾斜を設け、貯留設備を設ける。
・出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
・出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とする。
・内部に滞留した可燃性蒸気又は可燃性微粉を屋根上に排出する設備を設ける。

 

第一種販売取扱所との違い

第一種販売取扱所と第二種販売取扱所の大きな違いは、指定数量の倍数です。

第一種販売取扱所は15以下、第二種販売取扱所は15を超え40以下となります。

また、第二種販売取扱所では第一種より多量の危険物を取り扱うため、建築物の構造についてもより厳しい基準となっています。

たとえば、第一種では壁について準耐火構造を基本としているのに対し、第二種では壁、柱、床及びはりを耐火構造とすることが求められます。

さらに、第二種では窓を設けることができる場所が、延焼のおそれのない部分に限られています。

3.【FAQ】

Q1. 第二種販売取扱所とは何ですか?

店舗において危険物を容器入りのままで販売するために取り扱う販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいいます。

 

Q2. 第一種販売取扱所と第二種販売取扱所の違いは何ですか?

最も基本的な違いは、取り扱う危険物の指定数量の倍数です。

第一種販売取扱所は15以下、第二種販売取扱所は15を超え40以下です。

また、第二種販売取扱所では、第一種より厳しい建築物の構造基準が定められています。

 

Q3. 指定数量未満でも第二種販売取扱所になりますか?

指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場所は、原則として消防法上の製造所等には該当しません。

指定数量未満の危険物の貯蔵や取扱いについては、市町村条例による規制の対象となります。

←少量危険物とは?

 

Q4. 第二種販売取扱所は2階に設置できますか?

できません。

第二種販売取扱所についても、第一種販売取扱所と同じく、建築物の1階に設置することとされています。

 

Q5. 第二種販売取扱所の壁は耐火構造にする必要がありますか?

第二種販売取扱所の用に供する部分については、壁、柱、床及びはりを耐火構造とする必要があります。

天井を設ける場合は、不燃材料で造ります。

 

Q6. 第二種販売取扱所に窓を設けることはできますか?

窓を設けることはできますが、第二種販売取扱所の用に供する部分のうち、延焼のおそれのない部分に限られます。

また、その窓には防火設備を設ける必要があります。

 

Q7. 第二種販売取扱所の出入口にはどのような基準がありますか?

出入口には防火設備を設けます。

さらに、延焼のおそれのある壁又はその部分に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける必要があります。

 

Q8. 第二種販売取扱所では危険物を詰め替えて販売できますか?

原則としてできません。

販売取扱所では、危険物を法令で定められた容器に収納し、容器入りのままで販売します。

一定の危険物を所定の配合室で配合する場合を除き、危険物の配合や詰替えを行うことはできません。

 

Q9. 第二種販売取扱所には必ず配合室が必要ですか?

いいえ。

危険物を配合する室を設ける場合に、床面積、床、出入口、排出設備などについて定められた基準が適用されます。

 

Q10. 指定数量の倍数が40を超える場合でも第二種販売取扱所にできますか?

できません。

第二種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え40以下のものとして定められています。

指定数量の倍数が40を超える場合は、第二種販売取扱所として取り扱うことはできないため、危険物の取扱方法や施設区分を別途検討する必要があります。

  

←危険物とは?

←製造所等とは?

 

 

 



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