第一種販売取扱所とは?|消防法令の定義を解説

第一種販売取扱所とは、店舗において危険物を容器入りのままで販売するために取り扱う販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15以下のものをいいます。

販売取扱所は、指定数量の倍数によって第一種と第二種に区分されます。

第一種販売取扱所:指定数量の倍数が15以下
第二種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下

1.【条文】

消防法第10条

危険物の規制に関する政令第3条第2号イ、第18条

危険物の規制に関する規則第17条、第18条

 

←販売取扱所とは?

←第二種販売取扱所とは?

2.【解説・その他】

・第一種販売取扱所は、危険物を店舗において容器入りのままで販売するために取り扱う施設です。

・指定数量以上の危険物を取り扱う場合は、消防法上の危険物施設として、市町村長等の許可を受けた製造所等で取り扱う必要があります。

←指定数量とは?

・販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15以下のものが第一種販売取扱所、15を超え40以下のものが第二種販売取扱所となります。

・第一種販売取扱所は、建築物の1階に設置します。

・主に次のような基準があります。

・見やすい場所に第一種販売取扱所であることを表示する標識等を設ける。
・店舗部分の壁は準耐火構造とする。
・店舗部分と建築物のその他の部分との隔壁は耐火構造とする。
・はりは不燃材料で造る。
・天井を設ける場合は、不燃材料で造る。
・上階がある場合は、上階の床を耐火構造とする。
・上階がない場合は、屋根を耐火構造又は不燃材料で造る。
・窓及び出入口には防火設備を設ける。
・窓又は出入口にガラスを使用する場合は、網入ガラスとする。
・電気設備は、危険物の種類や可燃性蒸気等の発生状況に応じた構造とする。

 

危険物を配合する室を設ける場合

第一種販売取扱所内に危険物を配合する室を設ける場合には、さらに基準が定められています。

主な基準は次のとおりです。※これらはすべての第一種販売取扱所に配合室を設けなければならないという意味ではなく、危険物を配合する室を設ける場合の基準です。

・床面積は6㎡以上10㎡以下とする。
・壁で区画する。
・床は危険物が浸透しない構造とする。
・床に適当な傾斜を設け、貯留設備を設ける。
・出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
・出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とする。
・内部に滞留した可燃性蒸気又は可燃性微粉を屋根上に排出する設備を設ける。

 

第二種販売取扱所との違い

第一種販売取扱所と第二種販売取扱所の大きな違いは、取り扱う危険物の指定数量の倍数です。

第一種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第二種販売取扱所は15を超え40以下となります。

また、第二種販売取扱所では第一種より多量の危険物を取り扱うため、建築物の構造について、より厳しい基準が定められています。

たとえば、第一種販売取扱所では壁を準耐火構造とすることを基本としているのに対し、第二種販売取扱所では、壁、柱、床及びはりを耐火構造とする必要があります。

さらに、第二種販売取扱所では、窓を設けることができる部分が延焼のおそれのない部分に限られるなど、第一種販売取扱所とは異なる構造上の基準が定められています。

3.【FAQ】

Q1. 第一種販売取扱所とは何ですか?

店舗において危険物を容器入りのままで販売するために取り扱う販売取扱所のうち、指定数量の倍数が15以下のものをいいます。

 

Q2. 第一種販売取扱所と第二種販売取扱所の違いは何ですか?

取り扱う危険物の指定数量の倍数と、施設の構造基準が異なります。

第一種は指定数量の倍数が15以下、第二種は15を超え40以下です。

第二種は第一種より多量の危険物を取り扱うため、建築物の構造についてより厳しい基準が設けられています。

 

Q3. 指定数量未満でも第一種販売取扱所になりますか?

指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場所は、原則として消防法上の製造所等には該当しません。

指定数量未満の危険物の貯蔵や取扱いについては、市町村条例による規制の対象となります。

←少量危険物とは?

 

Q4. 第一種販売取扱所は2階に設置できますか?

できません。

第一種販売取扱所は、建築物の1階に設置することが危険物の規制に関する政令で定められています。

 

Q5. 第一種販売取扱所では危険物を容器から出して販売できますか?

販売取扱所は、店舗において危険物を「容器入りのままで販売する」ための取扱所です。

危険物を別の容器へ詰め替えるなど、販売取扱所として想定される取扱いを超える場合は、施設区分や取扱方法について別途検討する必要があります。

 

Q6. 第一種販売取扱所には標識が必要ですか?

必要です。見やすい場所に第一種販売取扱所であることを表示した標識や、取り扱う危険物の種類、数量、指定数量の倍数、防火上必要な事項などを表示する掲示板を設ける必要があります。

 

Q7. 第一種販売取扱所には必ず配合室が必要ですか?

いいえ。危険物を配合する室を設ける場合に、その配合室について床面積や床、出入口、排出設備などの基準が適用されます。

 

Q8. 第一種販売取扱所では危険物取扱者が必要ですか?

危険物施設で危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が自ら取り扱うか、甲種又は取り扱う危険物に対応した乙種危険物取扱者の立会いのもとで取り扱う必要があります。

ただし、危険物保安監督者を選任する必要があるかどうかについては、取り扱う危険物の種類や施設の条件によって異なります。

 

Q9. 第一種販売取扱所で取り扱える危険物は第4類だけですか?

第4類に限定されている施設区分ではありません。

ただし、取り扱う危険物の性質に応じて、標識、掲示、防火上の措置や設備などを適切に設ける必要があります。

 

Q10. 指定数量の倍数が15を超えた場合はどうなりますか?

15を超え40以下となる場合は、第二種販売取扱所に該当します。

第二種販売取扱所には第一種販売取扱所とは異なる構造上の基準が定められているため、単に取り扱う数量だけを増やせるわけではありません。

  

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