販売取扱所とは、危険物を販売目的で取り扱う取扱所をいいます。
よくある販売取扱所としてはガソリン携行缶を販売するホームセンターや灯油を販売する店舗が該当します。
1.【条文】
消防法
危険物の規制に関する政令第18条
2.【解説・その他】
・販売取扱所は、取り扱い量により次の2種類に区分されます。
| 区分 | 指定数量の倍数 |
| 第一種販売取扱所 | 15以下 |
| 第二種販売取扱所 | 15を超え40以下 |
・構造及び設備の基準は次のとおりとする。
| 共通 | ①建築物の1階に設置すること。 ②窓または出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとすること。 ③店舗部分の電気設備で、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造としなければならない。 |
| 第一種 | ①店舗部分の壁は準耐火構造とし、店舗部分とその他の部分との隔壁は耐火構造とすること。 ②店舗部分のはりは不燃材料で造り、天井を設ける場合は天井も不燃材料とすること。 ③店舗部分に上階がある場合、上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で造ること。 ④店舗部分の窓及び出入口には防火設備を設けること。 |
| 第二種 | ①店舗部分の壁は耐火構造とし、天井を設ける場合は天井も不燃材料とすること。 ②店舗部分に上階がある場合、上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は屋根を耐火構造造ること。 ③店舗部分の延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができる。窓には防火設備を設けること。 ④店舗部分の出入口には防火設備を設けること。ただし、店舗部分のうち延焼のおそれのある壁またはその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。 |
・床面積は6㎡以上10㎡以下であること。
・床は危険物が浸透しない構造とするとともに適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けること。
・出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とすること。
・内部に滞留した可燃性の蒸気または微粉を屋根上に排出する設備を設けること。
・危険物は運搬容器の基準に適合する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。
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