酸化性液体とは?|消防法令の定義を解説

酸化性液体とは、消防法別表第一の第6類の危険物で、酸化力の高い液体です。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

硝酸硝酸、発煙硝酸
ハロゲン間化合物三フッ化臭素、五フッ化臭素、五フッ化ヨウ素
その他過塩素酸、過酸化水素

 

3【解説】

・常温(20℃)で液体です。

・いずれも不燃性の無機化合物で、自らは燃えません。

・分子中に酸素を含まない酸化性液体も存在します(例:ハロゲン間化合物)。

・水と激しく反応して発熱するものもあります。

・蒸気は有毒であり、強い腐食性を示します。

・加熱すると爆発的に分解し、有毒ガスを発生するものもあります。

・強酸化剤のため酸化力が強いです。

・還元剤とはよく反応します。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・風通しのよい場所で貯蔵する。

・容器は耐酸性のものを使用する。

・容器のふたは密栓する。ただし、過酸化水素は常温でも分解して酸素を発生するため、通気孔のあるふたを使用する。

・取り扱う際は、火気、直射日光、可燃物および有機物との接触を避ける。

・遮光性の被覆で覆わなければならない。

 

 

←危険物とは?のページへ戻る

 

←危険物取扱者とは?

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP