自己反応性物質とは?|消防法令の定義を解説

自己反応性物質とは、消防法別表第一の第5類の危険物で、固体または液体の可燃性物質で、多くは分子内に酸素を含んでいます。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

有機過酸化物過酸化ベンゾイル、メチルエチルケトンパーオキサイド、過酢酸
硝酸エステル類硝酸メチル、硝酸エチル、ニトログリセリン、ニトロセルロース
ニトロ化合物ピクリン酸、トリニトロトルエン
ニトロソ化合物ジニトロソペンタメチレンテトラミン
アゾ化合物アゾビスイソブチロニトリル
ジアゾ化合物ジアゾジニトロフェノール
ヒドラジンの誘導体硫酸ヒドロキシルアミン
その他ヒドロキシルアミン、アジ化ナトリウム、硝酸グアニジン

 

3【解説】

・常温(20℃)で固体のものと液体ものがあります。

・比重は1より大きいです。

・大部分のものが分子内に酸素を含有していることから自己燃焼性を有しています。

・燃焼速度が速いです。

・加熱、衝撃、摩擦等により発火し、爆発するものが多いです。

・空気中に長時間放置すると分解が進み、自然発火するものがあります。

・金属と作用して爆発性の金属塩を形成するものもあります。

・燃焼すると有毒ガスが発生するものが多いです。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・風通しのよい冷暗所に貯蔵する。

・分解しやすいものは特に室温、湿気、風通しに注意する。

・安全性のため、希釈剤や可塑剤が加えられたものは、それらが蒸発すると濃度が凝縮されて危険性が増すため、目減りに注意すること。

・取り扱う際は、火気、加熱や直射日光、紫外線のほか、衝撃や摩擦を避ける。

 

 

←危険物とは?のページへ戻る

 

←危険物取扱者とは?

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP