引火性液体とは、消防法別表第一の第4類の危険物で、引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれのある液体です。
1【条文】
消防法第2条第7項
消防法別表第一
2【主な物質名】
| 品名 | 代表的な物品名 | 指定数量 |
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン | 50リットル |
| 第1石油類 非水溶性 | ガソリン、ベンゼン、トルエン、酢酸エチル、エチルメチルケトン | 200リットル |
| 第1石油類 水溶性 | アセトン、ピリジン | 400リットル |
| アルコール類 | メチルアルコール、エチルアルコール | 400リットル |
| 第2石油類 非水溶性 | 灯油、軽油、キシレン、スチレン、1-ブタノール、クロロベンゼン | 1000リットル |
| 第2石油類 水溶性 | 酢酸、アクリル酸、プロピオン酸 | 2000リットル |
| 第3石油類 非水溶性 | 重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン | 2000リットル |
| 第3石油類 水溶性 | グリセリン、エチレングリコール | 4000リットル |
| 第4石油類 | ギヤー油、シリンダー油、タービン油、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル | 6000リットル |
| 動植物油類 | アマニ油、イワシ油、ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油、ニシン油 | 10000リットル |
3【解説】
・常温(20℃)で液体です。
・蒸気比重は1(空気)より大きく、蒸気は低所に滞留します。
・液比重は1(水)より小さく、水に溶けないものが多いです。
・非水溶性のものは電気の不導体であるため、静電気を発生しやすいです。
・蒸気は空気とわずかに混合した状態でも引火するものが多いです。ただし、蒸気濃度が燃焼範囲から外れると、点火しても引火しません。
・燃焼範囲が広いものは危険性が高いです。
・蒸気は特有の臭気を帯びるものが多いです。
・発火点は、火源がなくとも自ら発火し燃焼する温度です。引火性液体ではほとんどのものが100℃以上ですが、二硫化炭素は90℃です。
・引火点は低いものほど引火の危険性が高く、揮発性が高いので蒸発しやすいです。
4【火災予防・取扱い方法】
・火炎、高温体、火花に近接または接触しないようにする。
・換気を行い、蒸気の濃度は燃焼下限界の1/4以下にする。
・容器に入れて密栓し、風通しのよい冷暗所に貯蔵する。
・容器内上部に膨張のための余裕空間を確保する。
・作業者は絶縁性の高い作業服を着用せず、帯電防止用の作業服や靴を着用する。
・不必要に蒸気を発生させない
・酸化性の物品とは同一の室に貯蔵しない。
・電気設備は防爆構造とする。
5【3行でわかる引火性液体】
引火点が低く、静電気対策が重要
消防法別表第一・第4類に分類される危険物
蒸気が低所に滞留し、少量でも引火しやすい
まとめ
- 引火性液体は蒸気が危険性の中心
- 静電気対策・換気・密栓が基本
- 指定数量と分類を正しく理解することが重要
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。