引火性液体とは?|消防法令の定義を解説

引火性液体とは、消防法別表第一の第4類の危険物で、引火性があり、蒸気を発生させ引火や爆発のおそれのある液体です。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

品名代表的な物品名指定数量
特殊引火物ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン50リットル
第1石油類 非水溶性ガソリン、ベンゼン、トルエン、酢酸エチル、エチルメチルケトン200リットル
第1石油類 水溶性アセトン、ピリジン400リットル
アルコール類メチルアルコール、エチルアルコール400リットル
第2石油類 非水溶性灯油、軽油、キシレン、スチレン、1-ブタノール、クロロベンゼン1000リットル
第2石油類 水溶性酢酸、アクリル酸、プロピオン酸2000リットル
第3石油類 非水溶性重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン2000リットル
第3石油類 水溶性グリセリン、エチレングリコール4000リットル
第4石油類ギヤー油、シリンダー油、タービン油、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル6000リットル
動植物油類アマニ油、イワシ油、ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油、ニシン油10000リットル

 

3【解説】

・常温(20℃)で液体です。

・蒸気比重は1(空気)より大きく、蒸気は低所に滞留します。

・液比重は1(水)より小さく、水に溶けないものが多いです。

・非水溶性のものは電気の不導体であるため、静電気を発生しやすいです。

・蒸気は空気とわずかに混合した状態でも引火するものが多いです。ただし、蒸気濃度が燃焼範囲から外れると、点火しても引火しません。

・燃焼範囲が広いものは危険性が高いです。

・蒸気は特有の臭気を帯びるものが多いです。

・発火点は、火源がなくとも自ら発火し燃焼する温度です。引火性液体ではほとんどのものが100℃以上ですが、二硫化炭素は90℃です。

・引火点は低いものほど引火の危険性が高く、揮発性が高いので蒸発しやすいです。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・火炎、高温体、火花に近接または接触しないようにする。

・換気を行い、蒸気の濃度は燃焼下限界の1/4以下にする。

・容器に入れて密栓し、風通しのよい冷暗所に貯蔵する。

・容器内上部に膨張のための余裕空間を確保する。

・作業者は絶縁性の高い作業服を着用せず、帯電防止用の作業服や靴を着用する。

・不必要に蒸気を発生させない

・酸化性の物品とは同一の室に貯蔵しない。

・電気設備は防爆構造とする。

 

【3行でわかる引火性液体】

引火点が低く、静電気対策が重要

消防法別表第一・第4類に分類される危険物

蒸気が低所に滞留し、少量でも引火しやすい

 

まとめ

  • 引火性液体は蒸気が危険性の中心
  • 静電気対策・換気・密栓が基本
  • 指定数量と分類を正しく理解することが重要

 

 

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