自然発火性物質及び禁水性物質とは?|消防法令の定義を解説

自然発火性物質及び禁水性物質とは、消防法別表第一の第3類の危険物で、固体又は液体です。

自然発火性物質とは、空気中での発火の危険性がある物質です。

禁水性物質とは、水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性がある物質です。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

アルキルアルミニウムトリエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムクロライド など
アルキルリチウムノルマルブチルリチウム
アルカリ金属及びアルカリ土類金属リチウム、カルシウム、バリウム
有機金属化合物ジエチル亜鉛
金属の水素化物水素化ナトリウム、水素化リチウム
金属のリン化物リン化カルシウム
カルシウム又はアルミニウムの炭化物炭化カルシウム、炭化アルミニウム、アセチレン
その他カリウム、ナトリウム、黄リン、トリクロロシラン

 

3【解説】

・常温(20℃)で固体のものと液体ものがあります。

・ほとんどの物質は自然発火性及び禁水性の両方の危険性を有しています。

・黄リンは自然発火性のみ、リチウムは禁水性のみの危険性を有しています。

・空気中の酸素や水分と反応し、発火・爆発・可燃性ガス発生の危険があります。

・水と接触すると、水素・塩化水素・エタン・リン化水素などのガスを発生させるものがあります。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・屋内の冷暗所に、容器を密閉(密封)して貯蔵する。衝撃、摩擦を与えない。

・保護液に保存している物質は、保護液の減少に注意し、危険物が保護液から露出しないようにする。

・自然発火性の物品は空気との接触を避ける。

・禁水性の物品は水や湿気との接触を避ける。

 

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