可燃性固体とは?|消防法令の定義を解説

可燃性固体とは、消防法別表第一の第2類の危険物で、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるものをいいます。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

硫化リン三硫化リン、五硫化リン、七硫化リン
金属粉アルミニウム粉、亜鉛粉
引火性固体固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテ
その他赤リン、硫黄、鉄粉、マグネシウム

 

3【解説】

・常温(20℃)で固体の性状を有しています。

・引火性固体など一部のものを除き、ほとんどが無機物です。

・一部の引火性固体を除き、比重は1より大きいです。

・比較的低温で着火しやすい可燃性物質で、燃焼速度が速く、有毒のもの、あるいは燃焼の時有毒ガスを発生するものがあります。

・酸化されやすく、燃えやすいです。

・酸化剤と接触又は混合すると、爆発する危険性があります。

・微粉状のものは空気中で粉塵爆発を起こしやすいです。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・冷暗所に貯蔵する。

・防湿に注意し、容器は密封する。

・酸化剤との接触・混合は避け、炎、火花、高温体との接触、加熱を避ける。

・鉄紛、アルミニウム粉、亜鉛粉、マグネシウム粉は、水または酸との接触を避ける。

・引火性固体は密封し、みだりに可燃性蒸気を発生させない。

・作業の際は、保護具を着用し、吸引や粉じんの皮膚への付着を避ける。

・こぼした時は、掃除機等は使用せず、ほうきで静かに集めて容器に密閉する。

 

←危険物とは?のページへ戻る

 

←危険物取扱者とは?

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP