可燃性固体とは、消防法別表第一の第2類の危険物で、火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるものをいいます。
1.【条文】
消防法第2条第7項
消防法別表第一
2.【主な物質名】
| 硫化リン | 三硫化リン、五硫化リン、七硫化リン |
| 金属粉 | アルミニウム粉、亜鉛粉 |
| 引火性固体 | 固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテ |
| その他 | 赤リン、硫黄、鉄粉、マグネシウム |
3.【解説】
・常温(20℃)で固体の性状を有しています。
・引火性固体など一部のものを除き、ほとんどが無機物です。
・一部の引火性固体を除き、比重は1より大きいです。
・比較的低温で着火しやすい可燃性物質で、燃焼速度が速く、有毒のもの、あるいは燃焼の時有毒ガスを発生するものがあります。
・酸化されやすく、燃えやすいです。
・酸化剤と接触又は混合すると、爆発する危険性があります。
・微粉状のものは空気中で粉塵爆発を起こしやすいです。
4.【火災予防・取扱い方法】
・冷暗所に貯蔵する。
・防湿に注意し、容器は密封する。
・酸化剤との接触・混合は避け、炎、火花、高温体との接触、加熱を避ける。
・鉄紛、アルミニウム粉、亜鉛粉、マグネシウム粉は、水または酸との接触を避ける。
・引火性固体は密封し、みだりに可燃性蒸気を発生させない。
・作業の際は、保護具を着用し、吸引や粉じんの皮膚への付着を避ける。
・こぼした時は、掃除機等は使用せず、ほうきで静かに集めて容器に密閉する。
5.【その他】
・指定可燃物で「可燃性固体類」というものがあります。
・可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいいます。
イ 引火点が40℃以上100℃未満のもの
ロ 引火点が70℃以上100℃未満のもの
ハ 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの
ニ 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの
※上記の燃焼熱量及び融点については、JIS K2279「原油及び石油製品-発熱量試験方法及び計算による推定方法」、JIS K0064「化学製品の融点及び溶融範囲測定方法」による。
・可燃性固体類には、o-クレゾール、コールタールピッチ、石油アスファルト、ナフタリン、フェノール、ステアリン酸メチル等が該当します。
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