酸化性固体とは?|消防法令の定義を解説

酸化性固体とは、消防法別表第一の第1類の危険物で、固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼を引き起こす危険性を有するものをいいます。

 

1【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

2【主な物質名】

塩素酸塩類塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム、塩素酸バリウム、塩素酸カルシウム
過塩素酸塩類過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム
無機化酸化物過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウム
亜塩素酸塩類亜塩素酸ナトリウム
臭素酸塩類臭素酸カリウム、臭素酸ナトリウム
硝酸塩類硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム
ヨウ素酸塩類ヨウ素酸カリウム、ヨウ素酸ナトリウム
過マンガン酸塩類過マンガン酸カリウム、過マンガン酸ナトリウム 三水和物
重クロム酸塩類重クロム酸カリウム、重クロム酸アンモニウム
その他政令で定めるもの過ヨウ素酸ナトリウム、三酸化クロム、二酸化鉛、次亜塩素酸カルシウム、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

 

3【解説】

・常温(20℃)で固体の性状を有しています。

・比重は1より大きいです。

・不燃性物質ですが、酸素を分子内に含んでいるので加熱、衝撃、摩擦などにより可燃物の燃焼を促進します。可燃物、有機物、酸化されやすい物質(還元剤)との混合・接触は、加熱、衝撃、摩擦などにより発火、爆発することがあります。

・大部分は無色の結晶または白色の粉末です。

 

4【火災予防・取扱い方法】

・衝撃、摩擦を与えない。

・火気、加熱を避ける。

・有機物、可燃物、酸化されやすい物質(還元剤)、強酸類との接触を避ける。

・密封して冷暗所に貯蔵する。

・アルカリ金属の過酸化物は水との接触を避ける。

・潮解性、吸湿性のあるものは湿気に注意する。

 

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