危険物とは、火災の発生・拡大の危険性が高いため、消防法で特に規制されている物品のことです。
消防法第2条に「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」とされています。
1.【消防法令上の定義】
危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
2.【条文】
消防法第2条第7項
消防法別表第一
3.【解説】
・消防法の危険物は固体及び液体が該当します。
・気体(ガス)は消防法上の危険物には該当しません。(消防法以外の法令で規制されます)
・消防法別表第一では第1類~第6類まで分けられています。
| 第1類 | 酸化性固体 | 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。 |
| 第4類 | 引火性液体 | 液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。 |
・ガソリン、軽油、灯油等は第4類に該当します。
・危険物の詳細については「危険物の規制に関する政令」等で規制されています。
・消防法で定められているもので、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。
・火災発生の危険性が大きいもの
・火災拡大の危険性が大きいもの
・消火の困難性が高いもの
・危険物を取り扱う場合には「危険物取扱者」の資格が必要です。
・指定数量以上の危険物を取り扱うには製造所等で行う必要があります。
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