危険物とは?|消防法令の定義を解説

危険物とは、消防法第2条に「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」とされています。

 

【消防法令上の定義】

危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

 

【条文】

消防法第2条第7項

消防法別表第一

 

【解説】

・消防法の危険物は固体及び液体が該当します。

・気体(ガス)は消防法上の危険物には該当しません。(消防法以外の法令で規制されます)

・消防法別表第一では第1類~第6類まで分けられています。

 第1類 酸化性固体

 第2類 可燃性固体

 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質

 第4類 引火性液体

 第5類 自己反応性物質

 第6類 酸化性液体

・ガソリン、軽油、灯油等は第4類に該当します。

・危険物の詳細については「危険物の規制に関する政令」等で規制されています。

 


 

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