消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等とは、消防法令、条例で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない、とされています。
どの建物が検査対象になるのかは、消防法令で細かく決められています。このページでは、その定義をわかりやすく整理します。
1.【条文】
消防法第17条の3の2
消防法施行令第35条
2.【解説・その他】
・消防法施行令では次のように指定されています。
| 面積に関係なく必要な防火対象物 | イ (2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)、(6)項イ(2)、(6)項イ(3)、(6)項ロ ロ (6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) ハ (16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| 延べ面積300㎡以上で必要な防火対象物 | (1)項イ、(1)項ロ、(2)項イ、(2)項ロ、(2)項ハ、(3)項イ、(3)項ロ、(4)項、(6)項イ(4)、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項並びに(16の3)項 (前ロ及びハに掲げるものを除く。) |
| 延べ面積300㎡以上のうち、消防長等が指定するもの | (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(11)項、(12)項イ、(12)項ロ、(13)項イ、(13)項ロ、(14)項、(15)項、(16)項ロ、(17)項、(18)項 |
| その他(特定一階段等防火対象物) | (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの |
3.【FAQ】
Q1.検査を受けるためには届出等が必要か?
設置届の提出が必要です。
Q2.消防機関の検査を受けなければならないのならば、検査済証はどうなるのか?
通常、検査済証が発行されますが、自治体によって運用が異なるため、事前に所轄消防署へ確認することをおすすめします。
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