火災予防条例とは?|消防法令の定義を解説

火災予防条例とは、消防法の規定に基づき、火気設備の位置、構造及び管理の基準等について定めるとともに、市町村における火災予防上必要な事項を定めることを目的とした条例です。

火災予防条例は、市町村が定める地域独自の防火ルールです。

1.【条文】

消防法第9条 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

消防法第9条の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

消防法第9条の4 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等

消防法第22条第4項 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

火災予防条例(例)(昭和36年11月22日 自消甲予発第73号消防庁長官)

 

(目的)
第1条 この条例は、消防法第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、○○市(町・村)における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

2.【解説・その他】

・火災予防条例は各市町村で定められており、内容は統一ではありません。

・総務省消防庁からは火災予防条例(例)が発出されており、この内容を準用している市町村も多いです。内容は次のとおりです。

第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
・第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条─第17条の3)
・第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条─第22条の2)
・第3節 火の使用に関する制限等(第23条─第28条)
・第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2─第29条の7)
第3章の3 林野火災の予防(第29条の8・第29条の9)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
・第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条─第32条)
・第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条─第34条の2)
・第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条─第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条─第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
附 則

 

・火災予防条例を改正するには、各市町村で条例改正を行う必要があります。

・火災予防条例の改正を行う前には、行政手続法・行政手続条例に基づき、意見公募(パブリックコメント)を行う必要があります。ただし、火災予防条例(例)の改正を行う際、総務省消防庁が意見公募を行った場合は、必要がない場合もあります。

対象火気設備等対象火気器具等に関する設置方法等は、火災予防条例で基準が定められています。

←対象火気設備等とは?

←対象火気器具等とは?

・住宅用火災警報器等の「住宅用防災警報器」についても火災予防条例で基準が定められています。

←住宅用防災警報器とは?

・指定数量未満の少量危険物、指定可燃物についても火災予防条例で基準が定められています。

←指定数量とは?

←指定可燃物とは?

・上記の内容以外に、消防用設備等の設置に関し、市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができます。

3.【FAQ】

Q1. 消防法と火災予防条例の違いは?

消防法は全国共通の防火ルールを定める国の法律で、火災予防条例は自治体が地域の事情に合わせて補完する地域独自基準です。

 

Q2. 火災予防条例を守らなければどうなる?

火災予防条例に定められた罰則が適用される場合があります。

また、内容によっては消防法違反に該当する場合もあり、消防法第38条~第46条の5の罰則が適用される場合があります。

 

Q3. 消防法制定から消防法施行令や消防法施行規則制定までの期間は何があったのか?

消防法(昭和23年)から消防法施行規則(昭和36年)までの間は各市町村の火災予防条例で消防法を補完していましたが、消防法施行令で全国統一基準となりました。

(参考)消防法第17条【当初】

学校、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他市町村条例の指定する建築物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村条例の定めるところにより、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならない。( 昭和23年08月01日 – 昭和36年03月31日 )

 

Q4. なぜ火災予防条例は統一されていない?

市町村ごとに、その地方の気候又は風土の特殊性により違いがあり、防災に関して必要とされる内容が違うためです。

また、Q3の昭和23年~昭和36年の間に制定された火災予防条例は、市町村ごとに内容の差があったようで、現在もその名残が残っている火災予防条例もあるようです。

 

Q5. 第2章が削除されているが、何があったのか?

「公衆の出入する場所等の指定」がありました。今の消防法施行令別表第一の内容であるため、削除されています。

 

←防火対象物とは?

←消防法とは?

←消防法施行令とは?

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    body { background-color: #fafafa; }