管理権原者とは、一般に、建物(防火対象物)の所有者、管理者、占有者を指します。
消防法条文そのものには「管理権原者」という略称は使われておらず、「管理について権原を有する者」という正式表現が使われています。
1.【条文】
消防法第8条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物、その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2.【解説・その他】
・一般に建物や防火対象物について正当な管理権限を持ち、法律・契約・慣習上その管理行為を当然に行う立場の人を指します。消防法では便宜上の呼び方で、実質的には防火管理の最終責任者です。
・消防法の防火管理者選任、防火対象物点検報告や統括防火管理者の選任で使用します。
・管理権原者は防火管理者を選任し、防火管理者に消防計画を作成させなければなりません。
・管理権原者自ら防火管理者になることも可能です。
3.【FAQ】
Q1. 管理権原者が複数存在する場合はあるのか?
はい、管理権原者が複数存在することはあります。
特に以下のようなケースで複数の管理権原者が成立します。
・賃貸ビル(オーナー+各テナント)
→建物全体の管理権原者:オーナー
→専有部分の管理権原者:各テナント
・事務所と住宅が混在する複合ビル
→用途ごとに管理権原者が分かれる
・区分所有建物(マンション+テナント)
→共用部分:管理組合
→専有部分:各区分所有者 or 賃借人
Q2. 共同住宅の管理権原者は誰なのか?
分譲マンションの場合、専有部分は各区分所有者が管理権原者となり、共用部分は管理組合が管理権原者となります。 賃貸マンションの場合は、所有者(オーナー)が管理権原者となり、管理会社が代行している場合でも法的な管理権原者は所有者です。
※判断が難しい場合は、管轄消防署または専門家へご相談ください。
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