関係のある場所とは、消防法第2条に「関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。」とされています。
【消防法令上の定義】
関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
【条文】
消防法第2条第5項
【解説】
・立入検査、命令、消火活動等の関係のある場所の説明として消防法で規定されています。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。
関係のある場所とは、消防法第2条に「関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。」とされています。
【消防法令上の定義】
関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
【条文】
消防法第2条第5項
【解説】
・立入検査、命令、消火活動等の関係のある場所の説明として消防法で規定されています。
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