関係者とは、消防法第2条に「関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。」とされています。
【消防法令上の定義】
関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
【条文】
消防法第2条第4項
【解説】
・防火対象物等の管理をする時に使用する場合で、建物の所有者、建物を管理する者、テナント等で占有する者が該当します。従業員までは含まれないことが多いです。
・消防用設備等の点検や避難経路の確保などは関係者が行う必要があります。
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