介助がなければ避難できない者とは?|消防法令の定義を解説

介助がなければ避難できない者とは、乳児、幼児並びに令別表第一(6)項ロ(2)、(6)項ロ(4)、(6)項ロ(5)に掲げる防火対象物に規定する施設に入所する者等で自力での避難が困難で介助を要する者を指します。

1.【条文】

消防法施行令第12条

消防法施行規則第12条の3

2.【解説・その他】

・以下は、総務省令で定める「介助がなければ避難できない者」に該当するかを判断する際の認定調査項目です。

※【認定調査項目】とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第一に掲げる項目をいいます。

認定調査項目 三の群「移乗」「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
認定調査項目 三の群「移動」 「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
認定調査項目 六の群「危険の認識」「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
認定調査項目 六の群「説明の理解」「理解できる」に該当しない者
認定調査項目 八の群「多動・行動停止」「支援が不要」に該当しない者
認定調査項目八の群「不安定な行動」「支援が不要」に該当しない者

・避難等に関しては以下の告示も確認してください。

 入居者等の避難に要する時間の算定方法等を定める件

・似た言葉で、用途判定で使用する「避難が困難な要介護者」があります。

3.【FAQ】

Q1.「介助がなければ避難できない者」とはどういう場合に関係するのか?

消防法施行令第12条、スプリンクラー設備の設置基準において使用されます。

「別表第一(6)項ロ(2)(6)項ロ(4)(6)項ロ(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあっては、延べ面積が275㎡以上のものに限る。)」とされているので、介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させる場合は全ての対象物においてスプリンクラー設備の設置が必要となります。

←スプリンクラー設備とは?

 

←消防用設備等とは?

←消防設備士とは?

←特定防火対象物とは?

 

 



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