住宅用防災警報器とは?|消防法令の定義を解説

住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器です。

感知部、警報部等で構成されています。

法令上は住宅用防災警報器という名称ですが、一般的には「住宅用火災警報器」「住警器」という名称で使われています。

1.【条文】

消防法第9条の2

消防法施行令第5条の6~第5条の8

住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)

火災予防条例

 

住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

2.【解説・その他】

・用語の意義については次のとおりです。

住宅用防災警報器 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器(煙を感知するものに限る。)であって、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
住宅用防災報知設備            住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(煙を感知するものに限る。)であって、感知器、中継器、受信機及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあっては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
イオン化式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災が発生した旨の警報(火災警報)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
光電式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
自動試験機能 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。

 

・住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならないとされています。

確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
耐久性を有すること。
通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から45度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
火災警報は、警報音(音声によるものを含む。)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、無響室で警報部の中心から前方1m離れた地点で測定した値が、70㏈以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、電池の交換が容易にできること。
住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
感知部は、目開き1㎜以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常を72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。


・寝室、寝室が2階以上にある場合には階段に設置する必要があります。

・各都市の火災予防条例によっては、台所にも設置するよう定められている場合もあります。

・単独で警報を鳴らすタイプと、連動して警報を鳴らすタイプがあります。

3.【FAQ】

Q1.住宅全てに設置しなければならない?

原則、寝室がある住宅にはすべて設置しなければいけません。

 

Q2.マンションにも必要?

マンションに自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッドが無い場合は設置が必要です。

←自動火災報知設備とは?

←スプリンクラー設備とは?

 

Q3.連動型のメリットは?

住戸内にある器具全てが警報を鳴らすため、別の部屋で火災が発生した場合でも早期に覚知することができます。

 

Q4.煙式と熱式、どちらがいいか?

火災発生時、まず煙が発生し、その後炎とともに熱が発生します。そのため、早期の覚知をするには煙式のほうがより効果が高いです。

なお、最近では煙よりも早期に発生する「一酸化炭素」を検知して警報を鳴らす器具も発売されています。

新コスモス電機 一酸化炭素検知機能付き火災警報器|プラシオ

 

Q5.設置する場合、消防設備士などの資格が必要か?

資格は不要です。

設置場所が分からない場合は、管轄の消防署へ確認してください。

 

←消防設備士とは?

←防火対象物とは?

 

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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