自衛消防組織設置防火対象物とは?|消防法令の定義を解説

自衛消防組織設置防火対象物とは、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物をいいます。

 

1【条文】

消防法8条の2の5

消防法施行規則第4条の2の4

 

2【具体的な防火対象物】

①(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの。

地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10000㎡以上のもの
地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が20000㎡以上のもの
地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50000㎡以上のもの

 

②別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの

地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が10000㎡以上のもの
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000㎡以上のもの
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの
・地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000㎡以上のもの
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの
・地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの

 

③(16の2)項(地下街)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000㎡以上のもの

 

3【解説・その他】

・防火管理者が必要な防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、自衛消防組織を置かなければならない、とされています。

・具体的には、共同住宅、駐車場、倉庫以外の用途が該当します。

・上階に共同住宅、駐車場、倉庫以外の用途が存する場合、該当する可能性があります。

・自衛消防組織が必要となる対象物は防災管理が必要となる対象物と同じです。

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