自衛消防組織とは、多数の者が出入し、かつ、大規模で政令で定める規模の防火対象物に設置する必要がある組織のことをいいます。
自衛消防組織は、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行う組織です。
1.【条文】
消防法第8条の2の5
消防法施行令第4条の2の4~8
消防法施行規則第4条の2の10
消防法施行規則第4条の2の11
2.【解説・その他】
・自衛消防組織は管理権原者が設置する必要があります。
・防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならないとされています。
・消防計画に定める自衛消防組織の具体的な業務等必要な事項は次のとおりです。
| 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。 |
| 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。 |
| その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項 |
・自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとにそれぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならないとされています。
| 火災の初期の段階における消火活動に関する業務(消火班) |
| 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務(情報収集・伝達班) |
| 在館者が避難する際の誘導に関する業務(避難誘導班) |
| 在館者の救出及び救護に関する業務(救出・救護班) |
・自衛消防組織が必要となる対象物は防災管理が必要となる対象物と同じです。
3.【FAQ】
Q1. 自衛消防組織が必要となる対象物は?
地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10000㎡以上のものなど、具体的に次のページで定められています。
Q2. 自衛消防組織が必要となった場合、資格は必要なのか?
統括管理者及び各班の班長は自衛消防業務講習を受講する必要があります。
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