自衛消防業務講習とは?|消防法令の定義を解説

自衛消防業務講習とは、自衛消防組織の業務に関する講習であり、自衛消防組織の統括管理者及び各班の班長は自衛消防業務講習を受講する必要があります。

自衛消防業務講習は一般財団法人日本消防設備安全センターが実施しています。

1.【条文】

消防法施行規則第4条の2の14

2.【解説・その他】

・自衛消防業務講習には新規講習再講習があります。

自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものです。

防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

 

自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものです。

防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
災害事例の研究に関すること。
自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。

 

←自衛消防組織とは?

・新規講習はおおむね12時間、再講習はおおむね4時間とされています。

←講習について(一般財団法人日本消防設備安全センター)

・上記講習時間の終了後、1時間の効果測定が行われます。

3.【FAQ】

Q1. 講習を受講するために資格は必要か?

だれでも受講することができます。

 

Q2. 再講習はいつ受講するのか?

再講習は新規講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければならないとされています。(平成20年消防庁告示第14号及び第15号、改正 平成23年消防庁告示第8号)。

 

Q3. 再講習を受講しなければ資格が消滅するのか?

再講習を受講しなくても資格は消滅しません。

ただし、再講習の課程を修了しなければ、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長の任に就くことはできません。

←自衛消防組織設置防火対象物とは?

 

←防火対象物とは?

←延べ面積とは?

 

 



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