普通階とは、法令で定められた避難上又は消火活動上有効な開口部を有する階をいいます。
具体的には、直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の1/30を超える階が該当します。
1.【消防法令上の定義】
令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあっては直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の1/30を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、10階以下の階にあっては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75㎝以上及び1.2m以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2.【条文】
消防法施行令第10条第1項第5号
消防法施行規則第5条の5
3.【解説】
・11階以上の階にあっては直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の1/30を超える階が該当します。
・10階以下の階にあっては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75㎝以上及び1.2m以上の開口部を二以上有し、直径50㎝以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の1/30を超える階が該当します。
・一つの階で判断します。
・開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること、とされています。
・開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであることとされています。
・ガラスの材質・厚み・開き方などは全国的に統一した内容はなく、各消防本部で決まっていますので、必要に応じて消防に確認してください。
(参考1)網入りガラス6.8㎜の場合、はめ殺し窓は不可。鍵付きならカギ部分を小破壊して、カギを開けることで半分は開口部としてみなすことができる。
(参考2)シャッターでも、屋内外から手動で開放できるものであったり、水圧開錠シャッターや水圧開放シャッターなどでも認められることがある。
4.【FAQ】
Q1. 地下階は無窓階になりますか?
地階は原則として無窓階と同等扱いになります。
Q2. 開口部面積の計算方法は?
階の床面積 ÷ 30で必要開口部面積を算出します。
例:床面積が240㎡ → 240 ÷ 30 = 8㎡以上の開口部が必要。
Q3. 無窓階の対義語は有窓階?
消防法施行規則第5条の5で「普通階」とされています。ただし、実務上有窓階でも伝わります。
Q4. 有効な窓はあるが、棚等を置いて塞いでしまっているが?
開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されている必要があります。屋内に棚等を置いていたり、屋外に看板等を設置した場合、有効な開口部と判断されない場合がありますので注意してください。
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