複合用途防火対象物とは、一つの防火対象物に、消防法施行令別表第一の異なる用途が混在している対象物の総称をいいます。
1.【条文】
消防法第8条
複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう)
消防法施行令別表第一
2.【解説・その他】
・一つの防火対象物内に(1)項~(15)項までのいずれかの用途が2以上ある場合、複合用途防火対象物となります。
・同一の項であってもイ・ロ・ハ・ニの細項目が異なる場合も含まれます。
・同一の管理権原者で、主たる用途があり、それに従属的な用途である場合は、主たる用途と同一と考えます。
・異なる管理権原者の場合でも、全体の面積の1/10以下であり、かつ、300㎡未満の場合は同一用途と考えます。
・(1)項~(15)項と、専用住宅との複合用途の場合もあります。
(例)1階が飲食店、2階が事務所で同一オーナーの場合など。
・複合用途防火対象物のうち、特定用途部分が1/10を超え、又は、300㎡以上の場合は(16)項イ、それ以外の場合は(16)項ロと判断されます。
3.【FAQ】
Q1. (6)項の詳細分類されたものはどう考えるのか?
・(6)項イ、(6)項ロ、(6)項ハの詳細分されたものに関しては、「この詳細分類を異にすることをもって「二以上の用途」とすべきものではなく、問に示した防火対象物にあっては複合用途防火対象物として取り扱うものではない。」とされています。
通知では次のように示されています。
消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成27年2月26日付け消防予第80号)
Q2. 1階店舗、2階自宅の場合はどう考えるのか?
1階に(1)項~(15)項、2階以上が専用住宅の場合でも複合用途防火対象物となります。
ただし、(1)項~(15)項の面積が50㎡未満の場合は専用住宅の一部と判断される場合があります。
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