複合型居住施設とは、複合用途防火対象物のうち、500㎡未満で、(5)項ロ、(6)項ロ、(6)項ハの用途のみの対象物をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成26年総務省令第22号)
2.【解説・その他】
・(16)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500㎡未満で、かつ、同表(5)項ロ並びに(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する共同生活援助を行う施設に限る。)の用途以外の用途に供される部分が存しないもの(特定一階段等防火対象物を除く。)をいう。
・他の用途が入る場合は複合型居住施設には該当しません。
・複合型居住施設に該当した場合、複合型居住施設用自動火災報知設備を設置することができます。
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