フード消火とは?|消防法令の定義を解説

フード消火とは、火災の発生を感知する感知部を有し、消火薬剤放出口と消火薬剤貯蔵容器とが放出導管等により接続されているもの又は消火薬剤放出口と消火薬剤貯蔵容器とが一体となっているものであり、フード、ダクト、レンジ、フライヤー又は下方排気方式機器に係る火災に用いる消火装置をいいます。

なお、正式には「フード等用簡易自動消火装置」であり、各種消火装置の総称をいいます。

 

1【条文】

消防法第9条

火災予防条例

フード等用簡易自動消火装置の技術基準(平成23年消防告示第3号)

 

2【用語の定義】

防護対象物フード等用簡易自動消火装置によって消火すべき対象物をいう。
フード・ダクト用簡易自動消火装置厨房等のフード部分及び排気ダクト内部を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火するものをいう。
ダクト用簡易自動消火装置厨房等の排気ダクト内部を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火するものをいう。
レンジ用簡易自動消火装置厨房等のレンジ部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火するものをいう。
フライヤー用簡易自動消火装置厨房等のフライヤー部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火するものをいう。
フード・レンジ用簡易自動消火装置厨房等のフード部分及びレンジ部分を防護対象物とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して消火するものをいう。
下引ダクト用簡易自動消火装置下方排気方式機器内部及びこれに接続する排気ダクト内部の火災を自動的に感知し、消火するものをいう。

 

3【基準】

・排気用ダクトの防護面積、ダクト警戒長さ及び風速等に応じて、十分な消火薬剤量を確保するとともに感知部及び放出口を防護対象物に対し有効に消火できるように設置すること。
・排気用ダクトの長さが5mを超える場合には、入口から5mまでを警戒させるものとすること。
・排気用ダクト内部の風速が5m/sを超える場合には、ダクト警戒長さの外側に消火薬剤放出のための起動装置と連動して閉鎖するダンパーを設置し、排気ファンの停止を連動して行うこと。
・一の排気用ダクトに複数の放出口を設置する場合には、すべての放出口から一斉に消火薬剤を放出できるよう措置を講じること。
・放出口は、消火薬剤の放出によって可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
・消火薬剤の貯蔵容器及び加圧用ガス容器は周囲温度40℃以下で温度変化の少なく、かつ、点検の容易な場所に設けること。
・フード・ダクト用の作動と連動して、放出された消火薬剤の影響を受けるおそれのある機器にあっては、燃料ガスの供給停止又は熱源が電気によるものにあっては、当該機器への電源遮断ができるものであること。

 

 ※その他、告示基準を確認してください。

 

4【解説】

・大規模な厨房設備に設置義務があります。

・設置義務は各都市の火災予防条例により違いがあります。

・自動的に消火する装置ですが、消防用設備等には該当しません。

・点検にあっては消防法令では義務ではありませんが、確実に使用できるよう消防用設備等の点検に合わせて点検を行うことが望ましいです。

 

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