消防用設備等点検結果報告書とは?|消防法令の定義を解説

消防用設備等点検結果報告書とは、設置されている消防証設備等の点検を実施した際、法令に基づいて点検した結果をまとめた法定書類です。

点検は半年に1回行います。消防機関への報告は、用途によって1年、または3年に1回報告します。

1.【条文】

消防法第17条の3の3

消防法施行令第36条

消防法施行規則第31条の6

 

第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2.【解説・その他】

・消防法令で義務設置となっている消防用設備等は半年に1回機器点検、1年に1回総合点検を実施しなければなりません。

・点検した結果を「消防用設備等点検結果報告書」にまとめて保管します。

・特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告する義務があります。

←特定防火対象物とは?

←非特定防火対象物とは?

・消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票は消防法令や告示基準で定められています。

消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票 | 火災予防等 | 総務省消防庁

・次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならないとされています。
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
特定一階段等防火対象物
②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
④全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物

←特定一階段等防火対象物とは?

←不活性ガス消火設備とは?

 

3.【FAQ】

Q1. 消防用設備等の点検は何をすればいいですか?
点検要領、点検基準に定められた点検内容を実施する必要があります。
詳細については総務省消防庁のHPに記載されています。

 

Q2. 規模が小さい対象物なら点検は誰がしてもいいですか?
1,000㎡未満の対象物や、用途等により点検資格が不要である場合があります。

ただし、点検に必要な知識や工具が無ければ点検できません。

規模や用途により消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。

←消防設備士とは?

←消防設備点検資格者とは?

 

Q3. 点検の頻度と点検報告の違いは?

点検は半年に1回機器点検、1年に1回総合点検を実施する必要があります。

報告は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告する義務があります。

報告しなくても火災時に確実に使用できるように点検し、維持管理が必要です。

 

Q4. 点検を実施しなければどうなるのか?

消防法第44条の罰則を受ける場合があります。

「消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられる。」

←消防法令違反とは?

 

←関係者とは?

←消防設備士とは?

←防火対象物とは?

←消防用設備等の点検とは?

←消防設備点検の頻度とは?

 

 



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