非特定防火対象物とは、特定防火対象物以外の防火対象物で、消防法施行令別表第1に定める用途のうち、特定の人が利用する用途や、火災リスクが比較的低い用途の防火対象物をいいます。
【消防法令上の定義】
別表第一(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(11)項、(12)項、(13)項、(14)項、(15)項、(16)項ロ、(17)項、(18)項、(19)項及び(20)項に掲げる防火対象物
【条文】
消防法第17条の2の5
【解説】
・非特定防火対象物は、特定の人が利用する建物が該当します。
例:共同住宅、事務所、学校、駅舎、駐車場、寺院など。
・用途に関しては上記の定義になりますが、各種必要となる項目については違いがあります。
・防火管理者は収容人員が50人以上になると必要です。
・消防用設備に関する対象物は「消防法施行令第36条」の基準を見てください。
・正式には非特定防火対象物という名称は法令では出てこなくて、特定防火対象物以外の防火対象物を指しますが、実務上「非特定防火対象物」という名称で通じます。
【FAQ】
Q1. 非特定防火対象物に該当すると何が必要になりますか?
防火管理者、消防用設備等などの設置基準が緩和されます。
(※具体的義務は用途・規模・別表第一区分で変動)
Q2. 共同住宅でも非特定用途防火対象物になりますか?
原則として非特定用途防火対象物に該当します。
例外として1階に店舗があったり、住戸の一部に民泊や福祉施設があると別の用途になる場合もあります。
・収容
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