避雷設備とは、建築物を雷や落雷から保護し、落雷による火災を防ぐため、高さ20mを超える建築物の屋上等に設置されている設備です。
1.【条文】
建築基準法第33条
建築基準法施行令第129条の14、15
火災予防条例
高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
【火災予防条例(例)第16条】
避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格に適合するものとしなければならない。
2.【解説・その他】
・建築基準法の設備ですが、落雷により建物の延焼を防ぐため、火災予防条例においても規制されています。
・避雷設備は、避雷針、避雷導線があります。
・管理については「必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。」とされています。
・日本産業規格 JIS Z9290-3-2019 に適合する必要があります。
・消防法令において、危険物施設を設置する場合、指定数量10倍以上の施設への設置が必要です。
・火薬類取締法においても、火薬類の製造所にある危険工室や火薬類一時置場、火薬庫の一部において、危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100㎏を超える火薬類一時置場では必要となる場合があります。
3.【FAQ】
Q1.危険物施設では高さ20mなくても設置が必要か?
危険物施設の指定数量が10倍以上であれば高さに関係なく必要です。
Q2.避雷針は建物高さに算定されるか?
算定されません。
4.【AIによるイメージ】

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