避難が困難な要介護者とは、要介護認定において要介護3以上の認定を受けた者をいいます。
避難が困難な要介護者とは、有料老人ホーム等で(6)項ロまたは(6)項ハの判定に必要となる言葉です。
1【条文】
消防法施行規則第5条第5項
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項第3号から第5号
介護保険法第7条第1項
2【解説・その他】
・介護区分には状態が軽いほうから、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5があります。
・有料老人ホームなどで要介護3以上の者の数が半数以上になると(6)項ロ(1)、半数未満の場合は(6)項ハ(1)と判断します。
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