避難階以外の階とは、1階(避難階)及び2階以外の階をいいます。
1【条文】
消防法施行令第4条の2の2
2【解説・その他】
・特定一階段等防火対象物の判断をする場合に必要となる用語です。
・建築基準法上の避難階以外の階とは違うので注意が必要です。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。
避難階以外の階とは、1階(避難階)及び2階以外の階をいいます。
1【条文】
消防法施行令第4条の2の2
2【解説・その他】
・特定一階段等防火対象物の判断をする場合に必要となる用語です。
・建築基準法上の避難階以外の階とは違うので注意が必要です。
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