避難階段とは?|消防法令の定義を解説

避難階段とは、建築基準法令で定められた、火災時に安全に避難するための階段です。

一定規模以上の建築物では、煙や炎の影響を受けにくい構造の階段を設けることが義務付けられています。

1.【建築基準法令上の定義】

1 建築物の5階以上の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合を除く。)又は地下2階以下の階(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物で地下2階以下の階の床面積の合計が100㎡以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、特定主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が0.2㎡以下のものに設けられる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。

2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその一以上を、15階以上の売場に通ずるものはその全てを次条第三項の規定による特別避難階段としなければならない。

2.【条文】

建築基準法施行令第122条、第123条

消防法施行規則第4条の2の3

3.【解説】

・屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならないとされています。

1階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
2階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根。第3項第4号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
3階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
4階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1㎡以内で、防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)から90㎝以上の距離に設けること。
ただし、第112条第15項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
5階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ、防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
6階段に通ずる出入口には、防火設備で第112条第18項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
7階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

 

・屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならないとされています。

1階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
2屋内から階段に通ずる出入口には、防火設備を設けること。
3階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

4.【FAQ】

Q1. 避難階段が設けられていた場合の消防法令に関する事項は?

消防法令では、避難階段が設置されている場合、以下のような事項に関係します。
①避難上有効な構造を有する場合(火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)【消防法施行規則第4条の2の3】

②避難器具の設置個数の減免【消防法施行規則第26条】

③排煙設備に関する基準の細目【消防法施行規則第30条】

 

Q2. 避難階段の幅は?
用途によっても違いがありますが、原則として最低でも75cm以上が必要です。

理由:避難者がすれ違いながら安全に通行できる幅を確保するため。

根拠:建築基準法施行令23条(階段の幅)

 

Q3. 避難階段に物品を一時的に置くことは認められますか?

一時的であっても物品の放置は認められません。
理由:避難時の通行障害となり、避難安全性を損なうため。
根拠:消防法第17条の2の5(避難の障害となる行為の禁止)

 

5.【避難階段の例】

①屋内避難階段 

屋内避難階段

②屋外避難階段

屋外避難階段

 

←特別避難階段とは?

 



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