消防同意とは?|消防法令の定義を解説

消防同意とは、建築物の新築・増築・改築・移転・修繕・模様替・用途変更等、建築主事もしくは建築副主事又は指定確認検査機構等が確認する場合、消防長または消防署長へ同意を得る制度をいいます。

 

 

【消防法令上の定義】

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。 

ただし、確認に係る建築物が都市計画法に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

 

【条文】

消防法第7条

建築基準法第93条

 

【解説】

・住宅、長屋以外は原則消防同意が必要です。

 また、防火地域又は準防火地域にある住宅を新築等する場合も必要です。

  例:飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設、学校など。

・消防長の同意がなければ確認済証が発行されません。

・消防同意は、同意を求められた日から3日又は7日以内に処理をする必要があります。

 (修正期間を除く場合が多いです)

・時間内に同意ができなければ、返送や不同意の対応があります。

・消防同意にあっては、スムーズな申請をするために確認申請前に事前相談しておくことをお勧めします。

 (場合によっては設計を大きく変える必要があります)

【FAQ】

Q1. どのような場合に消防同意が必要になりますか?
建築確認申請が必要な場合、消防同意が必要です。
なお、消防同意は指定確認検査機関等が消防に対して行う行為で、書類申請者が直接行うものではありません。ただし、書類の修正等は書類申請者が行います。

 

Q2. 防火地域や準防火地域以外の住宅やエレベーターは同意が必要ですか?
同意は不要ですが、消防へ確認申請があった旨の通知が行われます。

 

Q3. 消防同意時にはどういったことを確認されますか?

用途に基づいた消防用設備等の設置計画、防火管理、避難経路等を確認します。

 

 



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