大臣認定(ルートC)とは?|消防法令の定義を解説

大臣認定(ルートC)とは、通常用いられる消防用設備等に代えて、現行の消防法令で予想しない特殊な技術による消防防災システム、高度な消防防災システム等で、技術基準が定められていないものについては、総務大臣の認定を受けて設置することができます。

1.【条文】

消防法第17条第3項

 

第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であって、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。

2.【解説・その他】

・通常の消防用設備等と同等性能を有するものについては、総務省令で新たに位置づけ、通常設備に代替されたものです。

・消防法令で定められた消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けることで設置することができます。

・現行の消防法令で想定されていない特殊技術や高度な消防防災システムで、技術基準が定められていないものは、大臣認定の対象となります。

一般財団法人日本消防設備安全センターが、消防法第17条の2に基づく「登録検定機関」として大臣認定に係わる特殊消防用設備等の性能評価を行っています。

・特殊消防用設備等を設置する際、設備等設置維持計画を作成する必要があります。

←設備等設置維持計画とは?

 

・大臣認定された設備等は次のとおりです。

設備等の名称備考
消火システムNE-1ハロゲン化物消火設備(FK-5-1-12)→仕様規定(ルートA)
加圧防煙システム加圧防排煙設備→性能規定(ルートB)
加圧防煙設備加圧防排煙設備→性能規定(ルートB)
閉鎖型泡水溶液ヘッドを用いた泡消火設備特定駐車場用泡消火設備→性能規定(ルートB)
複数の総合操作盤を用いた設備
火災フェイズ管理型防災システム
NFシステム閉鎖型水噴霧設備
消火システムNN100-2M窒素ガスを消火剤の放射時間を1分以内から2分以内に延長した不活性ガス消火設備
大空間自然給排煙設備
大空間における排煙設備
駐車場排気ダクト兼用排煙設備
エアロゾルガス消火設備「K/SMOKE GAS」 ヤマトプロテック製

 

 

・各規定の具体的な設備は次のとおりです。

仕様規定(ルートA)消火器簡易消火用具屋内消火栓設備動力消防ポンプスプリンクラー設備特定施設水道連結型スプリンクラー設備水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備屋外消火栓設備
自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備漏電火災警報器火災通報装置非常警報器具非常警報設備
避難器具避難はしご救助袋緩降機避難ロープ滑り台滑り棒避難用タラップ避難橋誘導灯
消防用水
排煙設備連結散水設備連結送水管無線通信補助設備非常コンセント設備
性能規定(ルートB)パッケージ型消火設備パッケージ型自動消火設備共同住宅用スプリンクラー設備共同住宅用自動火災報知設備住戸用自動火災報知設備共同住宅用非常警報設備共同住宅用連結送水管共同住宅用非常コンセント設備特定小規模施設用自動火災報知設備加圧防排煙設備特定駐車場用泡消火設備
大臣認定(ルートC)特殊消防用設備等

3.【FAQ】

Q1. 仕様規定(ルートA)や性能規定(ルートB)との違いは?

ルートA(法令基準設備) → 消防法施行令で基準が定められています。

ルートB(告示基準設備 → 施行令では概要のみが示され、詳細は告示で規定されます。

 

Q2. いつからこの考え方が始まった?

消防用設備等の体系は、平成16年の見直しで、従来の仕様規定を「ルートA」、性能規定を「ルートB」、大臣認定を「ルートC」に整理しました 。

 

Q3. 大臣認定された消防用設備等を工事・整備・点検するには資格が必要か?

消防設備士甲種特類(工事・整備・点検)、消防設備点検資格者特種(点検)の資格が必要です。

←消防設備士とは?

←消防設備点検資格者とは?

 

←仕様規定(ルートA)とは?

←性能規定(ルートB)とは?

 

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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