防災センター等とは、建物内の防災設備を集中管理するための施設で、防災センター、中央管理室、守衛室その他これらに類する場所をいいます。
※ここでは消防本部等の見学用防災センターとは別の説明としています。
1.【条文】
消防法施行規則第12条
総合操作盤の基準を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第7号)
総合操作盤の設置方法を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第8号)
2.【解説・その他】
・防災センター等とは次の場所をいいます。
| 防災センター | 総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。 |
| 中央管理室 | 建築基準法施行令第二十条の二第二号 に規定する中央管理室をいう。 |
| 守衛室その他これらに類する場所 | 常時人がいる場所に限る。 |
・防災センターの構造は各都市の火災予防条例等でさだめられています。一例を紹介します。
| 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。) 又はその直上階若しくは直下階で外部からの出入りが容易な位置にあること。 |
| 壁、柱及び床を耐火構造とし、窓及び出入口には防火戸が設けられており、かつ、室内に面する壁、柱及び天井の仕上げが不燃材料としたものであること。 |
| 水が浸入し、又は浸透するおそれのない措置が講じられていること。 |
| 換気、暖房又は冷房の設備の風道が設けられている場合には、当該風道の部分の給気口及び排気口等に火煙の流入を防止するため、有効に閉鎖することができる建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備等が設けられていること。 |
| 消防用設備等の監視、操作等及び災害時における防災活動に必要な広さであること。 |
| 消防用設備等の作動と連動し、又はこれに附属する装置は、火災の警戒、発見、通報、消火若しくは拡大防止又は避難の誘導等に有効に活用することができるものであり、かつ、当該消防用設備等の機能に障害を与えないものであること。 |
| 入口の見やすい箇所に、防災センターである旨が表示されていること。 |
| 非常用エレベーター及び特別避難階段に容易に近づける位置であること。 |
| 消防隊の進入口から近い位置であること。 |
・大規模な防火対象物の防災センターには総合操作盤や自動火災報知設備等が設置されています。
3.【FAQ】
Q1.防災センターはどこに設置してもいいのか?
防災センターは消防設備の重要な監視場所となるため、基本的に避難階や、消防隊が容易に近づきやすい場所に設置してください。
Q2.導線の関係で2か所以上設置することは可能か?
2か所以上の防災センターを設置することはできますが、防火対象物内で相互に連絡が取れる体制を整える必要があります。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。