防火対象物点検資格者とは?|消防法令の定義を解説

防火対象物点検資格者とは、消防設備士で実務経験3年以上の者や防火管理者で実務経験が3年以上の者等、一定の資格や実務経験を有するもので、総務大臣が登録する講習機関の行う課程を修了し、免状の交付を受けている者が資格者になります。

 

【要点まとめ】
・防火対象物点検資格者=一定の資格+実務経験+講習修了者
・講習は日本消防設備安全センターが実施(4日間)
・資格は5年間有効で、再講習が必要
・資格要件は消防設備士、建築士、消防職員など多岐にわたる

 

【消防法令上の定義】

一定の資格や経験を有する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(登録講習機関)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(免状)の交付を受けている者とする。

 

【条文】

消防法施行規則第4条の2の4第4項・第5項

 

【解説】

・講習は一般財団法人日本消防設備安全センターが行っています。

・一定の資格や経験は次のとおりです(詳細については確認してください)

消防設備士で、3年以上の実務の経験を有する者
消防設備点検資格者で、3年以上の実務の経験を有する者
防火管理者で、3年以上その実務の経験を有する者
甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有するもの(前出に掲げる者を除く。)
一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有するもの
特定建築物調査員で、特定建築物の調査について5年以上の実務の経験を有する者
建築設備検査員で、建築設備及び防火設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
防火設備検査員で、防火設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
一級建築士又は二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前出に掲げる者を除く。)
市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者

・講習は4日間行われます。最後に2時間の終了考査があり、合格後、登録できます。

・資格は5年間有効です。

・免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講する必要があります。

 

【FAQ】

Q1. 講習はどこで行われていますか?
全国で実施されています。詳細は日本消防設備安全センターで確認してください。

 

Q2. 講習は4日間ですが免除はないですか?
保有する資格等により一部免除があります。

詳細は日本消防設備安全センターで確認してください。

 

Q3. 再講習は何日ですか?

1日です。オンライン講習等も行われています。

 

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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