防火対象物点検制度とは|消防法令の定義を解説

防火対象物点検制度とは、特定防火対象物のうち、一定のものの管理について権原を有する者に対して、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検対象事項を点検させ、報告することを義務付けていられている制度です。

 

【要点まとめ】
・特定防火対象物のうち一定のものに義務付けられた点検制度
・年1回、防火対象物点検資格者による点検が必要
・新宿歌舞伎町火災を契機に創設
・点検内容は防火管理・避難経路・消防設備など

 

【消防法令上の定義】

別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項及び(16の3)に掲げる防火対象物(特定防火対象物)のうち、

① 収容人員300人以上

② ①のほか、(1)~(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く)に存する防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていないもの

(いわゆる「特定一階段等防火対象物」)

 

特定一階段等防火対象物のイメージ
特定一階段等防火対象物のイメージ

 

【条文】

消防法第8条の2の2

 

【解説】

・平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町火災を機に階段等避難経路の点検をするために必要となった点検制度です。

・以下の内容を点検します

防火管理者の選任又は解任の届出、消防計画の届出がされていること
自衛消防組織が必要な対象物にあっては、自衛消防組織設置の届出がされていること
消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること
統括防火管理者の選任又は解任の届出、全体の消防計画の届出がされていること(対象となる防火対象物のみ)
避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること
使用する防炎対象物品に、消防法令の規定に従って、防炎表示が付されていること
圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、その旨の届出がされていること
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより設置されていること
消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときは、届出を行い、検査を受けていること

 

【FAQ】

Q1. 防火対象物点検はどのくらいの頻度でおこなわなければいけませんか?
1年に1回実施して所轄消防署へ報告しなければいけません。

 

Q2. 点検は誰でもできますか?
点検をするには「防火対象物点検資格者」の資格が必要です。

 

Q3. 誰にお願いすればいいですか?

消防設備点検を行う業者では資格を有している会社が多いです。

また、当法人でも実施可能です。

(当法人では消防での立入検査経験を基により正確な点検を実施しております)

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP