防火対象物点検とは、特定防火対象物のうち、火災の予防上必要があるものとして政令で定める対象物は、定期に、防火対象物における火災の予防に関する点検をして報告することをいいます。
【消防法令上の定義】
第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するものに、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【条文】
消防法第8条の2の2
消防法施行令第10条第1項第5号
消防法施行規則第5条の5
【解説】
・消防法施行令別表第1の(1)から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げるもので、次のいずれかに該当するものについて点検が必要です。
- 収容人員が300人以上のもの
- 地階又は3階以上の階に(1)から(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イの用途に使用されている部分があり、その部分から地上に通じる階段が1系統であるもの(その階段が屋外階段、特別避難階段又は平成14年消告7で定める部分を有する屋内階段である場合を除く)
・点検は1年に1回実施し、毎年報告する必要があります。
・点検するには「防火対象物点検資格者」の資格が必要です。
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