防火対象物とは、消防法第2条に「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。」とされています。
【消防法令上の定義】
防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
【条文】
消防法第2条第2項
消防法施行令別表第一
【解説】
・一般住宅以外の物が該当します。
・建築物その他の工作物若しくはこれらの属する物とされており、建築基準法上の建築物以外も含まれます。
・消防法施行令別表第一に(1)~(20)項まで定められています。
・「建築物」の定義は建築基準法で定められており「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。」とされています。
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