防火管理者とは、消防法第8条に消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行う者とされています。
【消防法令上の定義】
管理権原者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
【条文】
消防法第8条
消防法施行令第1条の2
【解説】
・防火管理者は管理権原者から選任され、防火に関する対応をする者です。
・防火管理者になるには講習を受講、学識経験等を有する場合などがあります。
・防火管理者を定めたとき、又は解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届出が必要です。
・防火管理者は避難等を指示する必要があるので、指示できる立場の人(店長・部長等)がなることが望ましいです。
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