防護対象物とは、特殊消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の5種類の消火設備)によって消火すべき対象物をいいます。
1.【条文】
消防法施行規則第14条~第18条
消防法施行規則第16条~第21条
2.【解説・その他】
・防護対象物の消火については次のように定められています。
| ・水噴霧消火設備の噴霧ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 |
| ・固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 |
| ・移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。 |
| ・全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造った壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置が設けられている部分に、当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 |
| ・局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによって標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 |
| ・移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。 |
| ・移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さは、当該不活性ガス消火設備のホース接続口からの水平距離が15mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 |
| ・全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。 |
| ・移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20m以下となるように設けること。 |
| ・移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が20mの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。 |
| 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。 |
| ・移動式の粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。 |
3.【FAQ】
Q1. 防護対象物はどういったものか?
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備のような水のみでは消火が困難な設備、物品、危険物、指定可燃物等を消火するために設置する消火設備の消火する対象物をいいます。
Q2. 防護対象物について何か必要なのか?
対象物の性質に応じて、適切な消火方式(全域放出・局所放出など)が選択されます。
Q3. 防護区画とどう違うのか?
防護対象物がある区画が防護区画となります。全域放出方式の場合、防護区画全体を消火します。
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