防護区画とは?|消防法令の定義を解説

防護区画とは、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備における全域放出方式における消火をする区画であり、不燃材料で造った壁、柱、床又は天井により区画された区画をいいます。

1.【条文】

消防法施行令第16条第1項第1号

 

不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造った壁、柱、床又は天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)により区画されたもの

2.【解説・その他】

・防護区画には、開口部に自動閉鎖装置が設けられている必要があります。

・消火剤量を算出する際は、防護区画の体積を正確に把握する必要があります。

・消火設備に設ける起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けることとされています。

・起動装置は、防護区画ごとに1つ設けることとされています。

・高発泡泡消火設備を設置する場合に、防護区画の設定が必要となります。

・ガス系消火設備の防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯が必要です。

 

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3.【FAQ】

Q1. 防護区画は全ての泡消火設備に必要か?
泡消火設備のうち、高発泡用泡消火設備に必要となります。

 

Q2. 防護区画はどのような区画か?

出火した物品を直接消火するものではなく、防護区画全体に消火剤をかけて消火させる区画であるため、火災時には自動で閉鎖されて区画が形成される必要があります。

 

Q3. 自動閉鎖装置を設置しない場合はあるのか?

泡消火設備の場合、当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができます。

 

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