防火設備検査員 とは、 建築基準法第12条の2に基づき、建築物に設置されている 防火設備(防火扉・防火シャッター・防火ダンパー等)の「定期検査」を行うことができる資格者 のことです。(正式名称:防火設備検査員講習修了者)
2014年(平成26年)の法改正により、 防火設備の閉鎖・作動不良による重大事故が多発したことを受け、 専門資格による検査制度が新設 されました。
1.【条文】
建築基準法第12条の2(防火設備の定期検査)
建築基準法施行規則第9条の3(検査項目)
2.【解説・その他】
・防火設備の所有者は、 1年以内ごとに1回、定期に防火設備の検査を行い、特定行政庁へ報告しなければならない、とされています。
・検査を行うことができる者は、 国土交通大臣が定める講習を修了した者(=防火設備検査員) と規定されています。
・防火設備は外壁開口部だけでなく、建物内部の防火区画(面積区画・竪穴区画・異種用途区画)にも設置されます。
・防火設備検査員制度は、防火設備の閉鎖不良による重大火災が相次いだことを受け、平成26年の法改正で創設されました。
・防火設備検査員が扱う設備は、建築基準法上の「防火設備」に該当するものです。
| 防火扉(防火戸) |
| 防火シャッター |
| 防火ダンパー(FD) |
| ドレンチャー設備(建築基準法上の防火設備として扱う場合) |
| 耐火クロススクリーン等の特定防火設備 |
・消防法の点検とは異なり、建築基準法に基づく “閉鎖・作動” の確認が中心 です。
・防火設備検査員の資格取得方法として、国土交通大臣登録講習機関の講習を受講し、修了考査(試験)に合格する必要があります。
・資格講習等は一般財団法人日本建築防災協会が実施しています。
・防火設備検査として以下の内容の検査を行います。
・検査後は、 「防火設備定期検査報告書」 を作成し、 建築主(所有者)が 特定行政庁へ提出 します。
提出期限:毎年1回(1年以内ごとに1回)
提出先:市町村の建築指導課など
3.【FAQ】
Q1. どのような検査・点検を行う?
防火設備検査として以下の内容の検査を行います。
| 閉鎖・作動試験 | 扉・シャッターが 確実に閉まるか、異音・異常動作がないか |
| 感知器・連動装置の確認 | 熱感知器・煙感知器の作動、電磁石の解放 |
| 障害物の有無 | 戸袋内のゴミ、ガイドレールの異物、扉の前に物品が置かれていないか |
| 電源・配線の確認 | 電源断の有無、ケーブルの損傷、制御盤の異常表示 |
| その他閉鎖に支障を及ぼす事項 | 扉の変形、シャッターの歪み、ヒューズの劣化 |
Q2. 消防設備士で検査や点検はできるのか?
消防設備士のみでは検査・点検を行うことはできません。ただし、消防設備士第1~4類・特類は講習の受講資格に含まれます。
それゆけ!ほむらくん!の消防設備講座でも紹介しています。
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