防火扉とは、防火区画の開口部に設置され、火災時に自動的に閉鎖して延焼を防止するための防火設備です。
建築基準法で定められた設備であり、遮炎性能に加えて、避難安全性を確保するための閉鎖機能が求められます。
※防火扉は、法令上は「防火戸」と表記されることがあります。
1.【条文】
建築基準法2条9号の2(防火設備の定義)
建築基準法施行令第109条(防火設備の技術的基準)
建築基準法施行令第112条(防火区画の構造)
消防法施行令第12条第2項第3の2号(随時閉鎖式防火設備の作動)
消防法施行規則第15条(ドレンチャー設備との関係)
2.【解説・その他】
・防火設備は耐火建築物、準耐火建築物の外部の開口部に設置されています。
・建物内部に、面積区画、竪穴区画、異種用途区画等があれば、その区画に必要です。
・防火扉は防火区画の開口部に設置される設備で、火災時に閉鎖して炎の貫通を防ぎます。
・防火設備には遮炎性能が要求されます。また、避難安全性を確保するための閉鎖機能や遮煙性能が要求されるものもあります。
・防火設備には常時閉鎖式と随時閉鎖式の2種類があります。
・随時閉鎖式防火設備の多くは煙感知器等により煙を感知して閉鎖します。
・防火扉の最低寸法は幅75㎝以内、高さ1.8m以上、下端から床の高さ15㎝以下とされています。
・防火扉の面積の上限は3㎡以内とされています。
・避難経路上にある防火扉は、避難方向に開くよう設置するほうが安全です。
・防火区画の種類は防火扉、防火シャッター、防火ダンパー、ドレンチャー設備等があります。
・防火設備の点検は「防火設備検査員」が行います。資格講習等は一般財団法人日本建築防災協会が実施しています。
・防火設備検査員制度は、防火設備の閉鎖不良による重大火災が相次いだことを受け、平成26年の法改正で創設されました。
・防火設備の点検報告は建築基準法令で定められています。
3.【FAQ】
Q1. 防火扉を開けたままでもいいのか?
随時閉鎖式で、煙感知器等により自動閉鎖する機能があれば開放していても問題ありません。 ただし、常時閉鎖式防火扉は原則として閉めておく必要があります。
Q2. 防火戸は熱では閉鎖しないのか?
昭和48年以前の建物では、温度ヒューズにより熱で閉鎖するタイプが存在します。 しかし現行法では 煙で早期に感知して閉鎖する方式が基本です。
Q3. 防火設備の点検は資格が必要なのか?
はい。 平成26年の法改正により、防火設備検査員が点検を行うことが義務化されました。 消防設備士では代行できません。
Q4. 防火扉と防火シャッターの違いは?
防火扉:開き戸・引き戸などの“扉”
防火シャッター:大開口部に設置される“シャッター” どちらも防火設備ですが、構造と用途が異なります。
Q5.扉の開く方向はどちらでもいい?
避難経路上に設置される防火扉は、建築基準法上「避難方向に開くこと」が義務付けられているわけではありません。しかし、避難時の安全性を確保するため、自治体の運用基準や建築実務では“避難方向に開くこと”が強く推奨されています。
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