防火設備とは、外壁や防火区画の開口部、または区画を貫通する風道・給水管などに設けられ、火災時に隣接区画への延焼を防止するための設備です。
建築基準法令で定められた設備ですが、延焼防止や避難にも関係する設備です。
1.【条文】
建築基準法2条
建築基準法施行令第109条
消防法施行令第12条第2項第3の2号
消防法施行規則第15条(ドレンチャー設備)
2.【解説・その他】
・防火設備は耐火建築物、準耐火建築物の外部の開口部に設置されています。
・建物内部に、面積区画、竪穴区画、異種用途区画等があれば、その区画に必要です。
・防火区画の種類は防火扉、防火シャッター、防火ダンパー、ドレンチャー設備等があります。
・防火設備には遮炎性能が要求されます。また、避難安全性を確保するための閉鎖機能や遮煙性能が要求されるものもあります。
・防火設備には常時閉鎖式と随時閉鎖式の2種類があります。
・随時閉鎖式防火設備の多くは煙感知器等により煙を感知して閉鎖します。
・防火設備の点検は「防火設備検査員」が行います。資格講習等は一般財団法人日本建築防災協会が実施しています。
・防火設備検査員制度は、防火設備の閉鎖不良による重大火災が相次いだことを受け、平成26年の法改正で創設されました。
・防火設備の点検報告は建築基準法令で定められています。
3.【FAQ】
Q1. 防火戸を開けたままでもいいのか?
防火戸は、煙感知器等の火災等により閉鎖する機能があれば、開けたままでもいいですが、そのような機能がない防火設備は原則常時閉鎖とする必要があります。
Q2. 防火設備は熱を防ぐのか?
防火設備には遮炎性や遮煙性が求められますが、遮熱性は求められていません。
Q3. 防火戸は熱では閉鎖しないのか?
昭和48年以前の建物では、温度ヒューズにより熱で閉鎖する防火設備が設置されている場合があります。現行法令には適合しませんが、直ちに法令違反となるわけではありません。火災時は、先に煙が発生し、炎とともに熱が発生するので、煙で早期に感知するほうがより安全です。
Q4. 防火設備の点検は資格が必要なのか?
昔は資格も点検も不要で、消防設備士が消防点検に合わせて実施していました。しかし、防火設備の閉鎖障害により多くの方が亡くなる火災が発生したり、延焼拡大する事例が増えたことにより、平成26年の建築基準法改正により「防火設備検査員」の資格が新たに設立されました。
また、防火設備検査員が検査する防火戸は、以前は「随時閉鎖式防火設備」でしたが、令和7年の法令改正により常時閉鎖式防火設備についても防火設備検査員が検査することになりました。
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